定年退職を迎えると、在職中は会社が代わりにやってくれていた年金・健康保険・税金などの手続きをすべて自分でこなす必要があります。
しかも、手続きにはそれぞれ期限があり、健康保険の任意継続は退職後20日以内、国民年金への切り替えや国民健康保険の加入は14日以内と、うっかりしていると取り返しのつかないミスになりかねません。
本記事では「退職前・退職当日・退職後1ヶ月以内」の3ステージに分けて、定年退職後にやるべき手続きを時系列で網羅し、最後には印刷して使えるチェックリスト一覧表もまとめています。
「何をいつまでに・どこでやるか」をひと目で把握できるよう整理しましたので、ぜひ手元において退職準備を進めてください。
定年退職の手続き、いつ・何をするか?全体像
定年退職にともなう手続きは、大きく「退職前」「退職当日」「退職後1ヶ月以内」「退職後2〜3ヶ月」の4段階に分けて考えると整理しやすくなります。
以下の時系列フローを全体の地図として活用してください。
| 時期 | 主な手続き | 期限・目安 |
|---|---|---|
| 退職1〜3ヶ月前 | 健康保険の選択肢を検討・離職票発行を会社に依頼 | 早めに着手 |
| 退職当日 | 健康保険証・社員証・備品の返却、離職票・年金手帳等の受け取り | 当日中 |
| 退職後14日以内 | 国民健康保険への加入または扶養の手続き、国民年金への切り替え | 期限厳守 |
| 退職後20日以内 | 任意継続被保険者の申請(希望する場合) | 期限厳守 |
| 退職後すぐ〜 | ハローワークで失業保険の申請(または受給期間延長申請) | 退職翌日から1年以内 |
| 退職後2ヶ月以内 | 失業保険の受給期間延長申請(休養希望の場合) | 2ヶ月以内 |
| 確定申告の時期 | 退職年の確定申告(翌年2〜3月) | 翌年3月15日まで |
多くの手続きは退職直後の2〜3週間に集中しています。
特に健康保険と国民年金の切り替えには法律上の期限があるため、退職後すぐに動き出すことが重要です。
退職1〜3ヶ月前からやること
退職前に余裕をもって着手しておくと、退職後の手続きが格段にスムーズになります。
まず、加入する健康保険の選択肢(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)を比較検討し、どれが自分に合っているかをある程度絞り込んでおきましょう。
任意継続の保険料と国民健康保険の保険料の概算は、それぞれの窓口(協会けんぽ支部・市区町村役場)で事前に試算を依頼できます。
あわせて、ねんきん定期便や年金ネットで自分の年金見込み額を確認しておくと、退職後の収入計画が立てやすくなります。
ねんきん定期便の読み方については「ねんきん定期便の見方を徹底解説|自分の年金額を正確に把握する方法」も参考にしてください。
退職金の受け取り方(一時金か年金か)も退職前に確認が必要です。
一時金として受け取る場合は「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、退職所得控除が適用されて税負担が大幅に軽減されます。
この申告書を出し忘れると高い税率で源泉徴収されてしまうため、退職前に人事担当部署に確認しておきましょう。
退職当日にやること
退職当日には、会社への返却物と会社から受け取るものの両方を確認します。
会社に返却するものとしては、健康保険証(および高齢受給者証)・社員証・業務用パソコン・社用携帯・定期券・制服などがあります。
一方、会社から受け取るものとしては、離職票-1・離職票-2・雇用保険被保険者証・年金手帳(または基礎年金番号通知書)・源泉徴収票・退職証明書などが挙げられます。
離職票は退職日から10日前後で会社経由で届くことが多いですが、2025年1月からはマイナポータルでオンライン受け取りも可能になっています。
もし当日中に受け取れないものがある場合は、いつ頃届くかを担当者に確認しておきましょう。
【退職前】会社でやること(チェックリスト)
離職票・雇用保険被保険者証の確認
離職票(離職票-1と離職票-2の2種類)は、ハローワークで失業保険の手続きをする際に必ず必要になる書類です。
59歳以上の方については会社が希望有無にかかわらず発行することが義務付けられていますが、念のため退職前に人事担当部署に「離職票の発行をお願いします」と一言伝えておくと確実です。
離職票-2の「離職理由」欄が「定年による退職」となっているかどうかも、受け取り後に必ず確認してください。
雇用保険被保険者証は、在職中に会社が保管しているケースがほとんどです。
退職時に会社から返却されますので、受け取ったら失くさないよう大切に保管しましょう。
年金手帳・源泉徴収票の受け取り
年金手帳(または2022年4月以降に発行された基礎年金番号通知書)も、在職中は会社が保管している場合があります。
退職時に会社から返却してもらい、年金関係の手続きで使用します。
源泉徴収票は退職した年の給与収入を証明する重要書類で、確定申告の際に必要です。
退職当日に渡されないこともありますが、一般的には退職後1ヶ月以内に郵送で届きます。
もし翌年1月末を過ぎても届かない場合は会社に問い合わせてください。
健康保険証の返却タイミング
健康保険証は退職日の翌日から使えなくなります。
退職当日に会社へ返却するのが原則ですが、返却前にコピーを取っておくと、退職直後に病院にかかる必要が生じたときの確認に役立ちます。
退職後は、新しい健康保険に加入するまでの間に医療機関を受診する場合は全額自己負担となることもありますが、加入後に保険証を提示すれば払い戻しを受けられます。
退職直後はできるだけ早く健康保険の手続きを済ませることをおすすめします。
【退職後すぐ】健康保険の手続き(期限厳守)
定年退職後の健康保険の手続きは、期限が最も厳しい手続きのひとつです。
選択肢は①任意継続②国民健康保険③家族の扶養の3つで、どれを選ぶかによって手続き先と期限が異なります。
任意継続は退職後20日以内(厳守)
任意継続被保険者制度とは、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に、退職後も最長2年間継続して加入できる制度です。
申請期限は退職日の翌日から20日以内で、この期限を1日でも過ぎると選択できなくなります。
保険料は在職中の保険料のおおむね2倍になりますが(会社負担分がなくなるため)、給付内容は在職中と同じです。
手続き先は、協会けんぽに加入していた方は居住地を管轄する協会けんぽ支部、健康保険組合に加入していた方はその組合窓口となります。
任意継続と国保のどちらが保険料が安いかは個人の収入状況や自治体によって異なります。
詳しい保険料の比較シミュレーションや選び方の判断基準については「退職後の健康保険、任意継続と国保どちらが得?ケース別シミュレーション]をご参照ください。
国保・扶養の場合は退職後14日以内
国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場で行います。
会社の健康保険の資格喪失を証明する「健康保険被保険者資格喪失証明書」(会社から受け取るか、協会けんぽや健保組合に発行を依頼)を持参して手続きします。
保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職後に収入が大幅に減る見込みの方は、翌年以降の保険料が国保の方が安くなるケースもあります。
配偶者など家族の扶養に入る場合は、失業保険を受け取っている期間中は扶養から外れなければならないことがある点に注意が必要です。
基本手当日額が3,612円以上の場合は社会保険上の扶養に入ることができないため、受給中は国保に加入し、受給終了後に扶養に入り直す流れが一般的です。
【退職後すぐ】ハローワークでの手続き
定年退職後に再就職を希望する方は、ハローワークで失業保険(基本手当)の申請手続きを行います。
離職票が届き次第、できるだけ早くハローワークへ行くことをおすすめします。
失業保険の申請手順
ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出を行い、その日が受給資格決定日となります。
定年退職は会社都合退職に準じた扱いのため、7日間の待機期間のみで給付制限なしに受給が始まります。
その後は認定日(初回はおおむね3週間後、以降は4週間ごと)にハローワークへ出向いて求職活動の実績を報告することで、基本手当が振り込まれます。
受給期間は退職翌日から1年以内という期限があるため、手続きを遅らせると受け取れる日数が実質的に減ってしまいます。
失業保険の手続きの詳細については「定年退職後の失業保険完全ガイド」をご参照ください。
高年齢求職者給付金(65歳以上の場合)
65歳以上で定年退職した場合は、失業保険(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金の制度が適用されます。
こちらも手続き先はハローワークで、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給できます。
受給期間は退職翌日から1年以内という点は同じですので、早めに手続きを進めましょう。
【退職後】年金の手続き
年金関係の手続きは、退職後の状況(完全退職か再雇用か)によって内容が異なります。
厚生年金→国民年金への切り替え(第1号被保険者)
完全退職して再就職の予定がない場合、これまで加入していた厚生年金から国民年金の第1号被保険者に切り替える手続きが必要です。
手続き先は居住地の市区町村役場で、退職後14日以内が届出の目安とされています。
ただし、60歳以上で国民年金の加入義務(原則60歳未満が対象)がある方は手続きが不要な場合もありますので、年金事務所に確認してください。
なお、60歳以上で退職した方は、原則として国民年金への加入義務はありません(60歳未満の方は加入義務あり)。
ただし、保険料の未納期間があり、将来の年金額を増やしたい方は「任意加入制度」を利用して60歳以降も保険料を納めることができます。
60歳時点での年金見込み額はねんきん定期便で確認することができます。
配偶者の第3号→第1号への切り替え
在職中に配偶者を扶養(国民年金第3号被保険者)にしていた場合、退職によりその配偶者も第3号の資格を失います。
配偶者が60歳未満であれば、国民年金の第1号被保険者として市区町村役場で加入手続きが必要です。
このことを知らずに手続きを怠ると、配偶者の年金に未納期間が生じてしまいます。
退職後すぐに市区町村役場または年金事務所で手続きを行うようにしてください。
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の手続き
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた方は、退職後6ヶ月以内にiDeCo(個人型DC)への移行手続きを行う必要があります。
手続きを怠ると「自動移換」という状態になり、資産の運用がされずに管理手数料だけが引かれ続けてしまいます。
iDeCoへの移行は金融機関(銀行・証券会社)の窓口で手続きできますので、退職後早めに動くことをおすすめします。
【退職後】住民税・税金の手続き
住民税は、前年の収入をもとに計算されて翌年に納付する後払い方式の税金です。
在職中は毎月の給与から天引き(特別徴収)されていましたが、退職後はこの仕組みが変わります。
退職翌年の住民税が高い理由
定年退職後の翌年6月ごろに市区町村から住民税の納税通知書が届き、その金額の高さに驚く方は少なくありません。
これは、退職した年の1月〜12月の収入(在職中の給与収入や退職所得など)をもとに翌年の住民税が計算されるためで、特に退職金を受け取った年は課税対象が増えることがあります。
退職後の住民税に関する詳細な解説については[退職後の住民税(既存記事)]をご参照ください。
退職時期が1月〜4月の場合は、会社が未徴収分の住民税を最後の給与または退職金から一括で差し引くことが義務付けられています。
5月〜12月の退職では、退職後に市区町村から直接納付書が届く「普通徴収」に切り替わります。
確定申告が必要なケース
以下のような場合には、翌年2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、退職後に再就職せずに給与以外の収入(年金・アルバイト等)がある場合は原則として確定申告が必要です。
また、医療費が年間10万円を超えた場合や、ふるさと納税をした場合なども確定申告(または確定申告の特例であるワンストップ特例の申請)をすることで還付を受けられます。
退職後の確定申告について詳しくは[退職後の確定申告(フェーズB記事)]をご確認ください。
【意外と忘れがち】その他の手続き
健康保険・年金・税金といった主要な手続きに気を取られがちですが、以下のような手続きも見落とさないようにしましょう。
クレジットカードの年収変更手続き
定年退職後に収入が大幅に変わる場合、クレジットカードの利用限度額や更新審査に影響が出ることがあります。
退職後に収入状況が変わったことをカード会社へ届け出ることは、法的に義務付けられているわけではありませんが、カード会社によっては年収の申告内容と実態が大きくかけ離れた場合に利用停止となるリスクがあります。
主要なカードについては更新時に年収を再入力する機会がありますが、気になる方はカード会社に問い合わせておくと安心です。
再雇用する場合の社会保険手続き
定年退職後に同じ会社で再雇用される場合(再雇用制度・継続雇用制度)、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは会社が行います。
再雇用後の給与が定年前より下がる場合、「同日得喪」という手続きによって再雇用された月からすぐに新しい給与水準に応じた社会保険料が適用されます。
通常の月額変更(随時改定)では給与が変わっても保険料が反映されるまで数ヶ月かかりますが、同日得喪を使えばその月から社会保険料が下がるため、手取り額の低下を少しでも緩和できます。
この手続きは会社側が行うものですので、再雇用が決まったら会社の人事部門が同日得喪の手続きをしてくれるかどうか確認しておきましょう。
雇用保険については、再雇用後の所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合はそのまま継続加入で手続き不要です。
週20時間未満になる場合は雇用保険の資格喪失手続きが必要になりますので、会社の担当者に確認してください。
生命保険・各種会員サービスの見直し
退職を機に収入や生活スタイルが変わるタイミングで、生命保険や医療保険の保障内容と保険料のバランスを見直しておくことをおすすめします。
現役時代に必要だった死亡保障の額は退職後には大きく変わることが多く、保険料の節約につながる場合があります。
また、勤務先の福利厚生で加入していた各種会員サービス(映画館の優待・スポーツジムの法人契約・資格試験の割引など)は退職と同時に失効しますので、個人加入が必要なものはあらかじめ手続きを済ませておきましょう。
全手続きチェックリスト一覧(印刷用まとめ)
以下の表を印刷してご活用ください。手続きが完了したら✓欄に印をつけながら進めると、漏れを防ぎやすくなります。
PDFバージョンもご用意しました。こちらからダウンロードできます。
| 手続き内容 | 期限の目安 | 窓口 | ✓ |
|---|---|---|---|
| 健康保険の選択肢を検討・保険料試算 | 退職1〜2ヶ月前 | 市区町村・協会けんぽ | |
| 退職所得の受給に関する申告書の提出 | 退職前(会社に提出) | 会社(人事担当) | |
| 離職票発行の依頼 | 退職前(会社に依頼) | 会社(人事担当) | |
| 健康保険証・社員証などの返却 | 退職当日 | 会社 | |
| 離職票・年金手帳・源泉徴収票の受け取り | 退職当日〜10日後 | 会社(一部は郵送) | |
| 健康保険任意継続の申請 | 退職後20日以内 | 協会けんぽ支部 or 健保組合 | |
| 国民健康保険への加入 | 退職後14日以内 | 市区町村役場 | |
| 家族の扶養への加入手続き | 退職後速やか | 扶養者の勤務先 | |
| 国民年金への切り替え(60歳未満の場合) | 退職後14日以内 | 市区町村役場 | |
| 配偶者の年金第3号→第1号切り替え | 退職後速やか | 市区町村役場 or 年金事務所 | |
| ハローワークで失業保険の申請 | 離職票入手後速やか | ハローワーク | |
| 失業保険の受給期間延長申請(休養の場合) | 退職翌日から2ヶ月以内 | ハローワーク | |
| 企業型DCのiDeCoへの移行手続き | 退職後6ヶ月以内 | 金融機関 | |
| 住民税の納付(普通徴収)の確認 | 退職翌年6月ごろ | 市区町村 | |
| 確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日 | 税務署 or e-Tax | |
| クレジットカードの年収変更届 | 退職後随時 | 各カード会社 | |
| 生命保険・医療保険の見直し | 退職後随時 | 保険会社・FP相談 | |
| 再雇用時の同日得喪手続き(会社が実施) | 再雇用当日 | 会社→年金事務所 |
よくある質問(FAQ)
Q. 退職当日に健康保険証を返してしまったら、その日から保険が使えなくなりますか?
A. 健康保険の資格は退職日(退職日当日)までは有効です。
退職日の翌日から資格が失効するため、退職当日中に病院にかかる場合は保険証が使えます。
翌日以降は新しい健康保険の保険証が届くまでの間、一時的に全額自己負担になることがありますが、保険証が届いてから窓口で提示すれば差額の払い戻しを受けられます。
新しい保険の手続きはできるだけ早く進めておくことが大切です。
Q. 定年退職後、再就職せずに確定申告は必要ですか?
A. 年の途中で退職した場合、会社で年末調整が行われないため、原則として翌年に確定申告が必要です。
退職後に収入がなければ税額が0円になるだけでなく、年末まで給与から源泉徴収されていた所得税が還付される場合がほとんどです。
還付を受けるためにも確定申告は必ず行うことをおすすめします。
必要書類は源泉徴収票・マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)などで、e-Tax(オンライン)でも申告できます。
Q. 国民年金への切り替えは市区町村と年金事務所、どちらで手続きしますか?
A. 国民年金の第1号被保険者への加入手続きは、居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口で行えます。
持参するものは、離職票または会社の退職証明書(退職日がわかるもの)、マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類です。
年金事務所でも対応してもらえますが、市区町村役場のほうが近い場合は役場窓口が便利です。
Q. 再雇用されると失業保険はもらえないのですか?
A. 同じ会社で1日も空けずに再雇用される場合は、雇用関係が継続しているため失業保険は受け取れません。
ただし、再雇用後に最終的に退職した時点から新たな受給資格が発生する場合があります。
なお、再雇用によって60歳時点の給与の75%未満に下がった場合は「高年齢雇用継続給付」を受け取れる可能性があります(2025年4月以降は支給率が最大10%に改定)。
これは会社が申請手続きを行うものですので、会社の担当者に確認してみましょう。
Q. 65歳の定年退職でも同じ手続きが必要ですか?
A. 健康保険・住民税・確定申告などの手続きは64歳以下と基本的に同じです。
ただし、失業保険については65歳以上の場合は「高年齢求職者給付金」という別制度が適用されます。
また、75歳以上になると健康保険は「後期高齢者医療制度」へ自動移行しますので、手続き不要となります。
65歳以上の方特有の制度については、詳しくは[「65歳以上の定年退職と失業保険」(既存記事)]をあわせてご確認ください。
まとめ
定年退職後の手続きは、種類が多く期限もバラバラであるため、全体像を把握してから順番に進めることが大切です。
特に「健康保険任意継続は退職後20日以内」「国民健康保険・国民年金の切り替えは退職後14日以内」という期限は厳守が求められます。
退職前から選択肢を検討・比較しておき、退職後すぐに動き出せる準備を整えておくことで、手続きの漏れや期限切れを防ぐことができます。
本記事のチェックリスト一覧表を印刷して手元に置き、一つひとつ確認しながら進めてください。
各手続きの詳細については以下の関連記事もあわせてご活用ください。
- 健康保険の選び方・任意継続vs国保の比較はこちら:退職後の健康保険、任意継続と国保どちらが得?ケース別シミュレーション
- 失業保険の手続き詳細はこちら:定年退職後の失業保険完全ガイド|いつから・いくら・手続きの全手順]
- 退職後の住民税についてはこちら:退職後の住民税が高い理由と払えない場合の対処法|いつ来る・いくら・手続きまで解説]
- ねんきん定期便の見方はこちら:ねんきん定期便の見方を徹底解説|自分の年金額を正確に把握する方法
- 退職後の確定申告についてはこちら:(フェーズB記事)

