退職金の税金と手取り額|退職所得控除の仕組みと計算例

退職金を受け取るとき、「この金額がそのまま口座に振り込まれるのだろうか」と疑問に思う方は少なくありません。
結論からいうと、退職金には所得税と住民税がかかります。
ただし、給与とはまったく異なる計算ルールが適用されるため、同じ金額でも税負担は大幅に軽くなる仕組みになっています。

その中心にあるのが「退職所得控除」という制度です。
長年勤め上げた方の退職金を税制面で手厚く保護するために設けられており、定年退職者にとって非常に有利な仕組みといえます。

この記事では、退職所得控除の計算方法と、実際の手取り額がいくらになるかを具体例を交えて丁寧に解説します。
退職金の平均額や支払い時期については退職金の平均はいくら?退職金はいつもらえる?に任せ、この記事では「税金と手取り額の計算」だけに絞ってお伝えします。

目次

退職金の税金の仕組み|給与とはここが違う

退職金は「退職所得」という所得区分に分類されます。
給与所得や事業所得などの他の所得とは切り離して税額を計算する「分離課税」という方式が採られているのが大きな特徴です。

この分離課税によって、退職金を受け取っても他の収入の税率に影響を与えることなく計算できます。
さらに、退職所得には以下の2つの大きな優遇措置が用意されています。

ひとつは「退職所得控除」で、勤続年数に応じた大きな金額を退職金から差し引ける仕組みです。
もうひとつは「1/2課税」で、控除後の残額をさらに2分の1にしてから税率を適用します。

給与として同じ金額を受け取った場合と比べると、退職金の税負担がいかに軽くなるかがよくわかります。
長期勤続者へのねぎらいとして設けられた制度であり、定年退職者が最も恩恵を受けやすい設計になっています。

退職所得控除とは|勤続年数が長いほど大きくなる

退職所得控除は、退職金から税金を計算する前に一定額を差し引ける制度です。
国税庁の定めによると、控除額は勤続年数に応じて次の計算式で求めます。

勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数(最低80万円)

勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

たとえば勤続25年であれば、800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円が控除額になります。
勤続30年なら1,500万円、勤続35年なら1,850万円と、勤続年数が延びるほど控除額も大きくなります。

これだけの金額を退職金から差し引いたうえで税金を計算するため、30年以上勤続した方の多くは、税負担がかなり小さくなるか、まったくかからないケースも珍しくありません。

勤続年数の端数は切り上げる

退職所得控除を計算する際、勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算します。
たとえば「34年2か月」の場合は35年として扱い、「29年11か月」であれば30年として計算します。

はぐくみ企業年金の解説でも確認できるとおり、1日でも端数があれば1年に切り上げるルールが適用されます。
退職日のタイミングによって控除額が変わることがあるため、定年退職の時期を考える際の参考にしてください。

手取り額を求める3ステップ

退職金の税金と手取り額は、次の3ステップで計算できます。
順を追って確認していきましょう。

ステップ1:退職所得控除額を求める

前述の計算式で、自分の勤続年数に応じた控除額を算出します。
勤続年数に端数がある場合は1年に切り上げることを忘れないようにしてください。
育児休業や病気休職の期間も原則として勤続年数に含まれますが、就業規則によって異なる場合があるため、不明な点は人事部門に確認するとよいでしょう。

ステップ2:退職所得(課税対象額)を求める

退職金の受取額から退職所得控除額を差し引き、さらにその金額を2分の1にします。
計算式は次のとおりです。

退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

この「1/2課税」も退職金特有の優遇措置で、課税対象をさらに半分に圧縮できます。
退職所得控除と1/2課税の組み合わせにより、退職金の税負担は給与として同額を受け取る場合と比べて大幅に軽くなる仕組みです。

なお、退職金が退職所得控除額以下の場合は、引き算の結果がゼロ以下になるため課税対象はゼロとなり、税金はかかりません。

ステップ3:所得税・復興特別所得税・住民税を計算する

ステップ2で求めた退職所得の金額に、所得税の累進税率を当てはめて所得税額を算出します。
退職所得195万円以下なら5%、195万円超330万円以下なら10%といった具合に、金額が大きくなるほど税率が上がります。

さらに所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。
これは2011年の東日本大震災の復興財源として設けられた税で、2037年12月まで続く予定です。

住民税は退職所得の10%です。
最終的な手取り額は、退職金の受取額から所得税・復興特別所得税・住民税の合計を差し引いた金額になります。

勤続年数・退職金別のシミュレーション

実際の数字でイメージできるよう、定年退職者に多い代表的なパターンで手取り額を試算します。
なお、以下の数字は目安であり、実際の税額は個々の状況によって異なる場合があります。

ケース1:勤続30年・退職金2,000万円

退職所得控除額:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
退職所得:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
所得税:250万円 × 10% − 9万7,500円 = 15万2,500円
復興特別所得税:15万2,500円 × 2.1% ≒ 3,202円
住民税:250万円 × 10% = 25万円

手取り額の目安:約1,959万円

税負担の合計は約41万円で、受取額の約2%にとどまります。
給与として2,000万円を受け取れば課税所得がはるかに大きくなることと比べると、いかに優遇されているかがわかります。

ケース2:勤続35年・退職金2,000万円

退職所得控除額:800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円
退職所得:(2,000万円 − 1,850万円)× 1/2 = 75万円
所得税:75万円 × 5% = 3万7,500円
復興特別所得税:3万7,500円 × 2.1% ≒ 787円
住民税:75万円 × 10% = 7万5,000円

手取り額の目安:約1,988万円

勤続年数が5年長くなっただけで、ケース1と比べて手取りが約29万円多くなります。
税負担の合計は約12万円と、受取額のわずか0.6%です。

ケース3:勤続35年・退職金1,800万円

退職所得控除額:1,850万円(ケース2と同様)
退職金1,800万円が控除額1,850万円を下回るため、退職所得はゼロになります。
この場合、所得税も住民税もかからず、退職金は全額が手取りになります。

このように、退職所得控除額が退職金を上回るケースでは税金が一切かかりません。
勤続35年以上の方が受け取る退職金が1,850万円以下であれば、非課税で受け取れることになります。

手取りを守るために知っておきたい3つのこと

「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出する

退職金を受け取る際、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することが非常に重要です。
この書類を提出することで、退職所得控除と1/2課税が正しく適用された税額が源泉徴収されます。

国税庁の説明によれば、この申告書を提出しなかった場合、退職金の総額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまいます。
確定申告で精算することは可能ですが、その分の手続きが増えるため、退職が決まったら早めに人事部門に確認しておくことをおすすめします。
書式は国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。

2026年施行の制度改正に注意する

2026年1月から、退職所得控除に関するルールが変わります。
従来は、iDeCoや企業型確定拠出年金(DC)の一時金を先に受け取り、5年以上間隔を空ければ、退職金にもフルの退職所得控除を適用できる「5年ルール」がありました。

この間隔が2026年以降は10年に延長されます。
iDeCoの受け取りと退職金の受け取りを分けることで節税を考えていた方は、この改正によって計画の見直しが必要になるかもしれません。
受け取る順番やタイミングは手取り額に大きく影響するため、ファイナンシャルプランナーや税理士に相談されることをおすすめします。

確定申告は原則不要だが例外もある

退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、退職金については原則として確定申告は必要ありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受けたい年に確定申告を行う場合は、申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

退職後に個人事業主として活動を始めた場合や、給与以外の収入が一定額を超える場合なども確定申告が必要になることがあります。
判断に迷う場合は、管轄の税務署や税理士に相談するのが確実です。

よくある質問(FAQ)

Q. 退職金が退職所得控除の範囲内に収まる場合、税金はゼロになりますか?

はい、退職金が退職所得控除額を下回る場合、退職所得はゼロとなり、所得税も住民税もかかりません。
たとえば勤続35年の方の控除額は1,850万円ですので、退職金がこの金額以下であれば全額が非課税で手取りになります。

Q. 退職金を年金形式で受け取ると税金の扱いはどう変わりますか?

年金形式(分割)で受け取る場合は「雑所得」として扱われ、退職所得控除や1/2課税の優遇は適用されません。
他の収入と合算して課税されるため、一時金受け取りより税負担が重くなるケースが多いとされています。
どちらが有利かは個人の状況によって異なるため、受け取り方を決める前に専門家に相談されることをおすすめします。

Q. iDeCoの一時金と退職金を同じ年に受け取ると、どうなりますか?

同一年に複数の退職一時金を受け取る場合、原則として合算して計算します。
最も長い勤続年数を基準に退職所得控除額を算出するルールがあるため、単純に両方の控除が使えるわけではありません。
2026年以降のルール改正も含め、事前に税理士などの専門家に確認されることをおすすめします。

Q. 勤続年数はいつからいつまでで計算しますか?

入社日から退職日までの期間が勤続年数になります。
育児休業・病気休職の期間も原則として含まれますが、就業規則や退職金規程によって扱いが異なる場合もあります。
1年未満の端数は1年に切り上げるルールが適用されます。

Q. 障害を理由に退職する場合、控除額に違いはありますか?

障害者になったことが直接の原因で退職する場合、通常の退職所得控除額に100万円を加えた金額が控除額になります。
通常の定年退職より有利な計算が適用される点は、知っておくとよい情報です。

まとめ

退職金の税金は、退職所得控除と1/2課税という2つの大きな優遇措置により、給与と比べて大幅に抑えられています。
勤続30年以上の方であれば、数千万円規模の退職金でも実際の税負担は小さく、多くの場合ほぼ全額を手元に残せます。

ただし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出漏れや、2026年から施行される制度改正(5年ルール→10年への延長)への対応は、見落としがちなポイントです。
退職が近づいてきたら、勤務先への確認と、必要に応じた専門家への相談を早めに進めておくことをおすすめします。

退職金の受け取り時期については以下の記事をご覧ください。

退職金の相場については以下の記事もあわせてご覧ください。

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