年金繰り上げ受給のデメリット|後悔しないための損益分岐点試算

「60歳になったら年金を早くもらいたい」と考える気持ちはよく分かります。
しかし繰り上げ受給には、知らずに選ぶと一生後悔するデメリットが複数あります。
しかも「やっぱりやめる」という取り消しが一切できない制度であることは、意外と知られていません。
この記事では、繰り上げ受給のデメリットを一つひとつ整理した上で、「何歳まで生きると損になるか」という損益分岐点を具体的な数字で確認します。
繰り上げが向いている人・向いていない人の判断軸も示しますので、決断の前にぜひ一度確認してみてください。
年金繰り上げ受給とは?仕組みを最小限で確認する
繰り上げ受給の詳細な仕組みよりも、デメリットと損益分岐点の理解が本記事の核心です。
ただ、「そもそも何が起きる制度なのか」を把握しておかないと、デメリットの意味も正確には伝わりません。
ここでは必要最低限の仕組みだけを確認します。
1ヶ月繰り上げるごとに0.4%の減額(最大24%減)
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることも可能です。
ただし、日本年金機構によると、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
2022年4月以降に60歳になる方(1962年4月2日以降生まれ)は、1ヶ月繰り上げるごとに0.4%の減額となります。
60歳から5年(60ヶ月)繰り上げた場合、最大で24%が永久に減額されます。
なお、1962年4月1日以前生まれの方は旧ルールが適用され、1ヶ月あたりの減額率は0.5%・最大30%減となります。
「自分はどちらのルールか」を最初に確認しておくことが大切です。
一度決めたら取り消し・変更は一切できない
繰り上げ受給にはもう一つ、見落とされがちな重大な特徴があります。
一度請求書を提出すると、その後に撤回・取り消し・変更を行うことは一切できないという点です。
「やはり65歳から満額で受け取ればよかった」と思っても、制度上は戻せません。
老後の長期間にわたり影響が続く選択であることを、十分に認識した上で検討することが不可欠です。
なお、繰り上げとは逆に、受給を遅らせることで年金額を増やす繰り下げ受給という選択肢もあります。
損益分岐点をパターン別に詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
繰り上げ受給の主なデメリット
繰り上げ受給のデメリットは「減額される」の一点だけではありません。
取り消し不可・障害年金への影響・加給年金の停止など、他のサイトではほとんど触れられていない落とし穴が複数あります。
ここで一つずつ整理します。
年金額が一生減り続ける
最大のデメリットは、減額が受給開始月から死亡まで一生続くという点です。
仮に24%減額された場合、本来月20万円受け取れるところが月15万2,000円になります。
年間で約57万円の差になり、10年受け取れば570万円、20年では1,140万円もの差が生じる計算です。
長生きすればするほど損失は膨らみます。
障害年金が受け取れなくなるリスク
繰り上げ受給を選んだ後に障害を負っても、障害基礎年金を請求できなくなるケースがあります。
具体的には、繰り上げ受給後に障害認定日がある傷病については、障害基礎年金の事後重症請求ができなくなります。
繰り上げ前の段階で体調に不安のある方、慢性疾患を抱えている方は特に注意が必要です。
障害基礎年金は老齢基礎年金より支給額が大きいケースも多く、受け取れなくなることのダメージは軽くありません。
寡婦年金を受け取れなくなる(自営業・フリーランス限定)
これは国民年金のみに加入していた方(主に自営業・フリーランス)が対象です。
夫が会社員でなく国民年金のみ加入していた場合、妻は「寡婦年金」という制度の対象になり得ます。
しかし夫が繰り上げ受給を選ぶと、この寡婦年金の受給権が消滅します。
ご自身が老齢年金を早くもらう判断が、パートナーの将来の収入にも影響するということを覚えておいてください。
国民年金の任意加入ができなくなる
60歳時点で年金の納付期間が少ない方には、任意加入という制度があります。
60歳以降も国民年金に任意加入して保険料を納め続けることで、受給額を増やせる仕組みです。
ところが繰り上げ受給をすると、この任意加入が利用できなくなります。
「納付期間が不足しているから繰り上げ受給の前に期間を延ばしたい」という選択肢が閉ざされてしまいます。
加給年金・振替加算が停止する
厚生年金の加入期間が20年以上ある方が65歳になると、一定要件を満たす配偶者に「加給年金」が加算されます。
いわば年金の家族手当のような制度です。
繰り上げ受給をすると、本来65歳から受け取れるはずの加給年金が前倒しで打ち切られ、受取総額が減ることがあります。
配偶者への振替加算についても同様の影響が生じます。
配偶者のいる方は必ず事前に年金事務所で確認することをおすすめします。
在職中の場合、在職老齢年金による支給停止と重なることがある
60〜64歳でまだ働きながら繰り上げ受給を選ぶ方もいます。
この場合、在職老齢年金の仕組みにより、給与と年金の合計が基準額(月50万円)を超えると年金の一部が支給停止になります。
「早くもらいたくて繰り上げたのに、結局もらえない」という状況が生じる可能性があります。
働きながら繰り上げを検討している方は、収入状況との兼ね合いを必ずシミュレーションしてください。
損益分岐点を計算する|何歳から損になるか
デメリットを理解した上で、次に知りたいのは「自分の場合、いつから損になるか」という具体的な数字でしょう。
損益分岐点とは、繰り上げ受給で受け取った累計額と、65歳から受け取り続けた場合の累計額が同じになる年齢のことです。
この年齢を過ぎてから亡くなると、繰り上げ受給のほうが受取総額は少なかったことになります。
損益分岐点の基本的な計算方法
損益分岐点の計算は難しくありません。
考え方はシンプルで、「65歳からもらう場合の累計額」と「繰り上げてもらう場合の累計額」が一致する年齢を求めるだけです。
厳密な計算式よりも、以下の一覧表で直感的に把握するほうが実用的です。
繰り上げ年数別・損益分岐点一覧表
以下は月額10万円の年金を想定した概算目安です。
| 繰り上げ年数 | 受給開始年齢 | 減額率 | 損益分岐点(目安) |
|---|---|---|---|
| 1年 | 64歳 | 4.8%減 | 約78歳 |
| 2年 | 63歳 | 9.6%減 | 約79歳 |
| 3年 | 62歳 | 14.4%減 | 約80歳 |
| 4年 | 61歳 | 19.2%減 | 約81歳 |
| 5年 | 60歳 | 24.0%減 | 約82歳 |
厚生労働省の令和5年簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性約81.09歳、女性約87.14歳です。
60歳から5年繰り上げた場合の損益分岐点は約82歳ですから、男性では平均寿命とほぼ重なる水準といえます。
統計的には、平均的な男性が60歳から最大限繰り上げると、損益分岐点をわずかに超えるか超えないかというラインになります。
女性は平均寿命が約87歳と長いため、繰り上げ受給では損になりやすいといえます。
税金・社会保険料込みで考えると損益分岐点はさらに遠くなる
見落とされがちな視点があります。
年金を早く受け取り始めると所得が増え、所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料が増える可能性があります。
手取りベースで損益分岐点を考えると、上記の表の年齢よりも実質的にさらに1〜2年程度後ろにずれることが多くなります。
他の多くの解説サイトは額面の数字だけで損益分岐点を語っていますが、「実際に手元に残る金額」で比較しないと判断を誤ります。
繰り上げを検討する際は、税や社会保険料の影響も含めた試算が大切です。
こんな人は繰り上げが向いている・向いていない
損益分岐点は目安にすぎません。
実際には健康状態・家族構成・収入状況によって、同じ損益分岐点でも結論が変わります。
繰り上げが向いているケース
健康状態に不安があり、長生きする自信が持てない方には、繰り上げ受給が選択肢として考えられます。
統計上の損益分岐点よりも早く亡くなる可能性が高い場合、早く受け取っておく方が受取総額では有利になりえます。
すでに配偶者の収入・不動産収入・副業などの収入源があり、生活費には困らないという状況の方も向いているといえます。
繰り上げ受給の目的が「生活費の補填」でなく「余裕資金の上乗せ」であれば、減額された年金でも機能します。
また、独身で配偶者への加給年金・振替加算の影響を考えなくてよい方、国民年金のみ加入で寡婦年金の心配がない方(自分が男性側の場合)も、デメリットが比較的少ないケースといえます。
繰り上げが向いていないケース
長生きリスクが高い方——家族に長寿の傾向がある方、女性——は、損益分岐点を大きく超えて生存する可能性が高く、受取総額の観点から不利になりやすいです。
配偶者がいて加給年金・振替加算の対象になっている方は、繰り上げによって配偶者分の受取総額も減る可能性があります。
65歳以降も働く予定があり、厚生年金を増やせる見込みがある方も、まだ受給額を増やせる段階で受給開始するのは早計です。
年金以外の生活費の見通しが立っていない方、60歳時点での年金納付期間が不足しており任意加入で増額できる余地がある方も、繰り上げは向いていません。
繰り上げを選ぶ前に、他の手段で生活基盤を整えることを優先すべきです。
繰り上げを決める前に確認したい3点
繰り上げ受給を取り消すことはできません。
「なんとなく決めてしまった」では取り返しがつかないため、最低限、以下の3点を事前に確認してください。
まず、自分の年金見込み額を正確に把握することです。
繰り上げの損益分岐点は「65歳からの年金額」が基準になるため、その金額が分からないと試算できません。
見込み額はねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。
確認方法の詳細はこちらの記事で解説しています。
次に、配偶者の年金状況と加給年金の有無を確認することです。
自分だけの判断では見えない影響が、配偶者側に発生することがあります。
加給年金・振替加算の対象かどうかは年金事務所に問い合わせると確認できます。
夫婦で揃って年金事務所に相談に行くことを強くおすすめします。
そして3点目が、65歳までの生活費の確保状況の確認です。
繰り上げを考える主な動機が「生活費の不足」である場合、繰り上げよりも先に「生活費の見通しを改善する」アプローチを検討すべきかもしれません。
再雇用・パートタイム・固定費の見直しなど、年金受給開始前に手を打てる方法は複数あります。
生活費の目安についての詳細はこちらの記事も参考にしてください。
こうした複数の要素を自分のケースに当てはめて判断するのは、なかなか難しいものです。
自分の年金見込み額・配偶者の状況・家計全体を踏まえた試算を行いたい場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)に一度相談してみることが最善といえます。
よくある質問
Q. 繰り上げ受給を申請した後でやっぱりやめたいと思ったら取り消せますか?
取り消しはできません。
一度請求書を提出すると、その後いかなる理由があっても撤回・変更の手続きができません。
「65歳から満額もらえばよかった」と後悔しても、制度上は戻す方法がないため、決断前に十分に時間をかけて検討することが不可欠です。
Q. 繰り上げ受給をしながら働くことはできますか?
働くこと自体は可能です。
ただし、厚生年金に加入しながら働く場合は在職老齢年金の調整対象になります。
給与と年金の合計額が基準額(月50万円)を超えると、超えた分の半額が年金から差し引かれる仕組みです。
早くもらおうと繰り上げたにもかかわらず、実際には年金の一部が支給停止になるという状況も起こりえます。
Q. 夫婦どちらか一方だけ繰り上げることはできますか?
制度上は可能です。
ただし、一方の繰り上げが他方の加給年金・振替加算に影響するケースがあります。
夫婦の年齢差・厚生年金加入期間・収入状況によって影響の有無が変わるため、夫婦で揃って年金事務所に確認することを強くおすすめします。
Q. 繰り上げ受給と繰り下げ受給、どちらが有利ですか?
健康状態・生活費の見通し・配偶者の有無によって、どちらが有利かは人それぞれです。
一概に「こちらが得」とはいえません。
繰り下げ受給については、別記事で損益分岐点をパターン別に詳しく解説していますのでご参照ください。
まとめ
繰り上げ受給は「早くもらえる」という点では魅力的に映ります。
しかし、デメリットは多岐にわたります。
減額が一生続くこと、取り消しができないこと、障害年金・加給年金・寡婦年金への影響が生じること——これらをすべて理解した上で判断することが不可欠です。
損益分岐点の目安は60歳受給開始で約82歳です。
男性の平均寿命とほぼ重なる水準であり、平均的な寿命まで生きれば損になる計算になります。
税や社会保険料を考慮すると、さらに分岐点は遠くなります。
判断に迷う場合は、年金事務所への相談やFPへの相談を積極的に活用してください。
一人で結論を出すには複雑な判断ですが、専門家の助けを借りれば自分のケースに合った試算が可能です。
