65歳以上の定年退職と失業保険|高年齢求職者給付金との違いを徹底解説

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65歳以上で定年退職する方の多くが「失業保険はもらえるのか?」と疑問を抱えて検索されます。
結論からお伝えすると、65歳以上で退職した場合に受け取れる給付金は「失業保険(雇用保険の基本手当)」ではなく「高年齢求職者給付金」という別の制度です。

名称が異なるだけでなく、給付額・支給の仕組み・年金との関係まで、64歳以下の失業保険とは制度の内容が根本的に違います。
この違いを正確に把握していないと、退職後の収入計画に思わぬ誤算が生じる可能性があります。

本記事では、65歳以上の定年退職者を対象とした高年齢求職者給付金の仕組みと受給条件、計算方法、年金との関係、手続きの流れを分かりやすく解説します。

60歳台前半(64歳以下)の定年退職に関する内容については定年退職後の失業保険完全ガイド|いつから・いくら・手続きの全手順をご覧ください。
待機期間の仕組みや64歳以下との比較については定年退職後の失業保険、待機期間はいつから?60歳・65歳別の違いを解説も参考にしてください。

目次

65歳以上の定年退職は「失業保険」ではなく「高年齢求職者給付金」

65歳以上の方が退職する際に適用される制度は、64歳以下が対象の「失業保険(雇用保険の基本手当)」ではなく「高年齢求職者給付金」です。
多くの方が「65歳以上でも失業保険がもらえる」という認識でいますが、正確には制度の名称も仕組みも異なります。
この記事ではまず、2つの制度の根本的な違いを整理します。

2つの制度の根本的な違い

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険の「高年齢被保険者」として加入していた方が退職し、失業状態となった際に支給される一時金です。
2017年1月1日以降、65歳を超えても雇用保険に加入できるようになったことを受けて設けられた制度であり、再就職を目指して求職活動をしている高齢者の生活を支援することを目的としています。

失業保険(基本手当)との最大の違いは、支給の方法にあります。
64歳以下を対象とした基本手当は4週間(28日)に1度、分割して支給されますが、高年齢求職者給付金は認定を受けた後に一括で支給されます。
また、給付日数も大きく異なり、基本手当が最大150日なのに対し、高年齢求職者給付金は最大50日分に限られます。

64歳以下(失業保険)との比較一覧

2つの制度の主な違いを以下の表で整理します。

比較項目失業保険(基本手当)高年齢求職者給付金
対象年齢64歳以下(65歳誕生日前々日まで)65歳以上
支給方法4週間ごとに分割支給一括支給(一時金)
最大給付日数90〜150日30日または50日
年金との関係特別支給の老齢厚生年金が支給停止年金と同時受給が可能
就労制限週20時間未満のみ可(認定日前)認定日後は就労制限が緩い
受給期間の期限退職翌日から1年以内退職翌日から1年以内

この表からもわかるように、65歳以上の制度は受取総額では64歳以下より少なくなりますが、年金を止めずに受け取れるという大きなメリットがあります。

65歳以上の高年齢求職者給付金はいくらもらえる?

高年齢求職者給付金の受給額は、「基本手当日額 × 給付日数」で計算します。
給付日数は雇用保険への加入期間(被保険者期間)によって異なり、離職日以前の1年間を振り返って加入期間が6ヶ月以上1年未満であれば30日分、1年以上であれば50日分が支給されます。

30日分または50日分の計算方法

基本手当日額の計算方法は、64歳以下の失業保険と同じ仕組みです。
退職直前6ヶ月間の賃金合計を180で割った「賃金日額」に給付率を掛け合わせます。
ただし、65歳以上の方の場合は「29歳以下」の給付率テーブルが適用されます。
具体的には、賃金日額に50〜80%の給付率を乗じて基本手当日額を算出します。

なお、基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められており、毎年8月1日に改定されます。
最新の上限額・下限額については、厚生労働省の公式発表またはハローワーク窓口でご確認ください。

月給30万円(賞与・退職金を除く)で65歳以上で退職した場合を例に、概算を求めてみましょう。
賃金日額は「300,000円 × 6ヶ月 ÷ 180 = 10,000円」となります。
給付率を仮に62%とすると、基本手当日額は約6,200円の概算です。
雇用保険加入期間が1年以上であれば、受給総額は「6,200円 × 50日 = 310,000円」となります。

また、高年齢求職者給付金を受給するための要件として、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが必要です。
64歳以下の失業保険が「2年間に12ヶ月以上」を要求するのに対し、高年齢求職者給付金は「1年間に6ヶ月以上」と条件が緩くなっており、定年後に再雇用されて短期間働いた後に退職する方でも受給しやすい設計となっています。

65歳以上の待機期間と手続きの流れ

高年齢求職者給付金の手続きは、ハローワークで求職の申し込みをすることからスタートします。
基本的な流れは64歳以下の失業保険と共通していますが、一時金として一括支給されるため、認定日以降は繰り返しハローワークへ通う必要がない点が大きな違いです。

65歳未満(7日待機)との違い

高年齢求職者給付金も、定年退職(会社都合退職に準じた扱い)の場合はハローワークへの申し込み日から7日間の待機期間があります。
この点は64歳以下の失業保険と変わりません。
待機期間中はアルバイトを含む収入が発生する就労は控える必要があります。

自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加えて給付制限期間(2025年4月以降は原則1ヶ月)が設けられます。
定年退職であれば給付制限なしで7日間の待機のみとなり、その点においても有利です。

ハローワークでの手続き手順

手続きの流れはおおむね以下の通りです。

まず、離職票を受け取ったら居住地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みと必要書類の提出を行います。
この日が受給資格決定日となり、7日間の待機期間がスタートします。

待機期間終了後に、ハローワークから指定された説明会に参加します。
この説明会の場で「雇用保険受給資格者証」が交付され、認定日の日程が通知されます。

認定日にハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出することで、高年齢求職者給付金の一括支給が確定します。
その後、指定口座に一括で振り込まれます。

手続きに必要な書類は、離職票・マイナンバーカード(またはそれに代わる本人確認書類)・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード・写真1枚(マイナンバーカードで代替可)です。
なお、受給期間は退職翌日から1年以内に限られるため、離職票が届き次第早めに手続きを進めることをおすすめします。

年金と同時に受け取れる?(65歳以上の特例)

65歳以上の高年齢求職者給付金には、64歳以下の失業保険にはない重要なメリットがあります。
それは、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)と同時に受け取ることができるという点です。

高年齢求職者給付金は年金と併給可能

64歳以下が受給する失業保険(基本手当)は、受給期間中に特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。
失業保険を取るか年金を取るかという選択を迫られる形になり、総合的な収入を考えたうえでの慎重な判断が求められます。

これに対し、65歳以上の高年齢求職者給付金は年金との調整の対象外であるため、老齢年金を受け取りながら給付金も同時に受け取ることができます。
退職後の収入が年金だけになる方にとって、一時金とはいえ30〜50日分の給付金が上乗せされることは、生活設計において大きな安心感を与えてくれます。

一時金のため受給中の就労制限が緩い

64歳以下の失業保険は4週間ごとの認定日が続く分、受給中は継続的に「失業の状態」にある必要があります。
一方、高年齢求職者給付金は一時金として一括支給されるため、認定日以降は就労の制限が相対的に緩くなります。
認定日後に就職や再雇用が決まっても、受け取った給付金の返還は不要です。
この柔軟性は、受給しながらも積極的に仕事を探したい65歳以上の方にとって大きなメリットといえます。

なお、老後の生活費の全体像を把握したい方は以下の記事も参考にしてください。

70歳以上の定年退職の場合

70歳以上の定年退職については、2022年の雇用保険法改正によって制度の対象が整備されたことで、状況が大きく変わっています。

雇用保険の加入対象が変わった(2022年改正)

2017年1月1日以降、65歳以上の方でも雇用保険に加入できるようになり、70歳・75歳・それ以上であっても、週20時間以上の所定労働時間があれば高年齢被保険者として雇用保険に加入できます。
高年齢求職者給付金には年齢の上限が設けられていないため、条件を満たせば70歳・80歳を超えていても受給できる仕組みです。

また、高年齢求職者給付金には受給回数の制限もありません。
一度受給して再就職した後に再び退職した場合でも、受給要件(直前1年間に被保険者期間6ヶ月以上など)を満たしていれば、再度受給することができます。

70歳以上でも条件次第で受給できるケース

定年が70歳に設定されている会社で働いており、70歳で定年退職する場合も、退職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば高年齢求職者給付金を受給できます。

また、マルチジョブホルダー制度(複数の事業所での労働時間を合算して雇用保険に加入できる制度)を利用している場合は、2ヶ所以上の事業所のうち1ヶ所を退職した際に受給できるケースもあります。

ただし、退職後も他の事業所で雇用保険の加入要件(週20時間以上)を満たして働き続けている場合は、失業状態に当たらないとして受給対象外となります。
自身の状況がどちらに該当するかは、ハローワークに直接確認することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q. 64歳11ヶ月で退職した場合、どちらの制度が適用されますか?

A. 失業保険(基本手当)が適用されます。
65歳以上かどうかの判定は退職時の年齢で行われますが、民法上「誕生日の前日」に年齢が1歳加算されるルールがあります。
そのため、65歳の誕生日の前々日(誕生日の2日前)までに退職していれば、失業保険の対象となります。
64歳11ヶ月で退職する場合は当然この要件を満たすため、最大150日間の基本手当を受け取れる可能性があります。
ただし、64歳以下での退職では特別支給の老齢厚生年金が受給中に停止される点に注意が必要です。
どちらの制度が自身にとって有利かは、受給見込み額と年金額を比較した上で慎重に判断してください。

Q. 定年が65歳の会社で65歳まで勤めた場合の扱いは?

A. 65歳に到達する前日に退職が確定していれば失業保険(基本手当)、65歳の誕生日以降の退職であれば高年齢求職者給付金が適用されます。
定年退職日が65歳の誕生日当日の場合は、民法上の年齢加算のルールにより誕生日の前日に65歳になるため、高年齢求職者給付金の対象となります。
退職日の設定によって適用される制度が変わりますので、65歳前後で退職する方は事前にハローワークや会社の人事部門に確認しておくことをおすすめします。

Q. 高年齢求職者給付金を受け取ると税金はかかりますか?

A. 高年齢求職者給付金は非課税所得であるため、所得税はかかりません。
ただし、同じ年に給与所得や年金収入がある場合は、確定申告が必要かどうかを確認する必要があります。
給付金自体は収入には含まれませんが、その年の総所得に応じて住民税の計算に影響する場合がありますので、不安な場合は税務署や税理士に確認することをおすすめします。

Q. 65歳以上で自己都合退職した場合も高年齢求職者給付金はもらえますか?

A. 受給要件を満たしていれば受給できます。
ただし、自己都合退職の場合は7日間の待機期間に加えて給付制限期間(2025年4月以降は原則1ヶ月)が発生します。
定年退職の場合は給付制限がないため、受給開始が早くなります。
また、受給期間(退職翌日から1年以内)は自己都合・定年退職を問わず同じですので、申請が遅れると給付日数分を満額受け取れなくなる可能性があります。
退職後はできるだけ早くハローワークへ手続きに行くことが重要です。

Q. 65歳以上で定年退職した後、再就職してまた退職した場合は再度もらえますか?

A. 受給要件を満たしていれば、再び高年齢求職者給付金を受け取ることができます。
高年齢求職者給付金には受給回数の制限がないため、退職するたびに「直前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という要件を満たしていれば、繰り返し受給することが可能です。
人生100年時代において、65歳以降も複数回の就労・退職を繰り返す方に対しても適用できる柔軟な制度といえます。

まとめ

65歳以上で定年退職した場合に受け取れるのは「失業保険(基本手当)」ではなく「高年齢求職者給付金」です。
給付日数は雇用保険の加入期間が1年未満で30日分、1年以上で50日分と、64歳以下の最大150日と比べると少なくなりますが、老齢年金と同時に受け取ることができる点が最大のメリットです。

手続きはハローワークで求職の申し込みを行い、7日間の待機期間(定年退職の場合)を経て認定日に一括で支給されます。
受給期間の期限(退職翌日から1年以内)がありますので、離職票が届き次第早めに手続きを進めてください。

70歳以上であっても、雇用保険の加入要件と受給要件を満たしていれば受給できますし、受給回数にも制限はありません。

65歳以上の定年退職者に関する制度の複雑さゆえ、個別の状況によって扱いが変わるケースもありますので、詳細はハローワークの窓口に直接ご相談されることをおすすめします。

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