特別支給の老齢厚生年金とは?対象者・もらえる年齢・請求手続きを解説

「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になる前から受け取れる厚生年金です。ただ、2026年9月現在、男性の対象者はすでに全員が65歳を迎えています。これから受け取りを判断するのは、実質的に昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた女性だけです。
「夫はもう対象ではないらしいけれど、私はどうなのだろう」と気になっている人もいるのではないでしょうか。この記事では、そもそも何のための制度なのかというしくみから対象者の条件、生年月日別の受給開始年齢、請求手続きの流れまでをまとめて解説します。ご自身やご家族が当てはまるかどうか、順番に確認していきましょう。
特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金とは、本来は65歳から始まる老齢厚生年金を、生年月日に応じて60代前半から受け取れるようにした制度です。まずは土台となる老齢厚生年金から確認していきます。
そもそも老齢厚生年金とは
日本の公的年金は、よく「2階建て」にたとえられます。1階部分は国民年金から支給される老齢基礎年金で、2階部分が老齢厚生年金。会社員や公務員として厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取る年金です。
日本年金機構によると、老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる人に厚生年金の加入期間がある場合に、65歳から支給されます。金額は加入していた期間と、その間の給与や賞与(報酬)に応じて計算される仕組みです。
なお、65歳からの老齢厚生年金は、希望すれば受け取り始める時期を60歳から65歳の間に早める「繰上げ受給」や、66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」も選べます。特別支給の老齢厚生年金は、これらとはまったく別の仕組みです。
65歳までの「橋渡し」として生まれた経過措置
厚生年金は、かつて60歳から受け取れるものでした。それが昭和60年(1985年)の法改正で、受給開始年齢が65歳へ引き上げられることになります。ただ、一度に5年も遅らせると、60歳前後で退職する人の生活設計に大きな影響が出てしまうでしょう。
そこで、生年月日に応じて開始年齢を少しずつ後ろにずらし、段階的に65歳へ移行させるために設けられたのが、特別支給の老齢厚生年金です。60歳から65歳までの期間をつなぐ「橋渡し」の年金といえます。
2026年時点で対象になるのは実質女性だけ
段階的な移行のための制度なので、特別支給の老齢厚生年金はいずれ役目を終えます。対象となるのは、男性が昭和36年(1961年)4月1日以前、女性が昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた人です。
男性の対象者は2026年3月末までに全員が65歳を迎えたため、これから新しく受給が始まる人はいません。一方の女性は、受給開始年齢にまだ届いていない世代が残っています。つまり、いま「受け取れるかどうか」を確認する必要があるのは、主に60代前半の女性とそのご家族です。ご自身が対象になるかどうかは、次の章で紹介する4つの条件で確かめられます。
受け取れるのは誰か|4つの条件
日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、次に紹介する4つの条件をすべて満たす人です。ひとつでも欠けると対象外になるため、順番に確認していきましょう。
条件① 生年月日が対象の範囲に入っている
最初の条件は生年月日です。男性は昭和36年(1961年)4月1日以前、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれていることが求められます。
境目は「4月1日生まれ」と「4月2日生まれ」の間にあり、1日違いで結果が変わる点に注意が必要です。女性の場合、昭和41年4月2日以降に生まれた人は特別支給の対象にならず、65歳から本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。
条件② 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある
受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な加入期間の合計のこと。保険料を納めた期間だけでなく、保険料の免除を受けた期間や「合算対象期間」も含めて数えます。合算対象期間は、年金額には反映されないものの、受給資格の判定には加えられる期間で、「カラ期間」とも呼ばれます。
女性の場合に確認しておきたいのが、会社員や公務員の夫に扶養されていた「第3号被保険者」の期間です。この期間は保険料を納めた期間として扱われるため、専業主婦の期間が長い人も、ここを含めて10年以上あるかを見てみてください。これまでの加入期間の合計は、毎年誕生月に届くねんきん定期便や、日本年金機構の「ねんきんネット」で確かめられます。
条件③ 厚生年金保険などに1年以上加入していた
会社員や公務員として、厚生年金保険や共済組合などに加入していた期間が1年以上あることも条件のひとつです。結婚前に会社勤めをしていた期間や、パート先で厚生年金に加入していた期間も含まれます。
反対に、自営業やフリーランスとしてだけ働いてきて、厚生年金に入ったことがない人は対象外。国民年金だけに加入してきた場合、受け取れるのは65歳からの老齢基礎年金のみとなります。
条件④ 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
①〜③を満たしていても、実際に支給が始まるのは受給開始年齢になってからです。開始年齢は生年月日と性別によって60歳から64歳まで細かく分かれており、2026年時点でこれから受給が始まる女性は、63歳か64歳のどちらかにあたります。自分が何歳からかは、次の章の早見表で確認できるでしょう。
なお、公務員や私立学校の教職員として共済組合などに加入していた期間がある女性は、少し注意が必要です。共済組合などから支給される分については、女性であっても男性と同じ受給開始年齢が適用されます。
男性は、昭和36年4月2日以降に生まれた人が特別支給の対象外です。そのため、同じ昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた女性の場合、共済組合などの加入期間分は65歳からの支給となります。民間企業で厚生年金に加入していた期間分は女性の開始年齢で受け取れるので、両方の期間がある人は、受け取り始める時期が分かれる場合があります。
生年月日別・受給開始年齢の早見表
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別によって受け取り始める年齢が異なるのが特徴です。ここでは、日本年金機構が公表している表をもとに、男女別の受給開始年齢をまとめました。2026年時点で判断が必要になるのは主に女性のため、女性の表から紹介します。
女性の受給開始年齢
| 生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 |
|---|---|---|
| 昭和21年(1946年)4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| 昭和21年4月2日〜昭和23年(1948年)4月1日 | 60歳 | 61歳 |
| 昭和23年4月2日〜昭和25年(1950年)4月1日 | 60歳 | 62歳 |
| 昭和25年4月2日〜昭和27年(1952年)4月1日 | 60歳 | 63歳 |
| 昭和27年4月2日〜昭和29年(1954年)4月1日 | 60歳 | 64歳 |
| 昭和29年4月2日〜昭和33年(1958年)4月1日 | 60歳 | なし |
| 昭和33年4月2日〜昭和35年(1960年)4月1日 | 61歳 | なし |
| 昭和35年4月2日〜昭和37年(1962年)4月1日 | 62歳 | なし |
| 昭和37年4月2日〜昭和39年(1964年)4月1日 | 63歳 | なし |
| 昭和39年4月2日〜昭和41年(1966年)4月1日 | 64歳 | なし |
| 昭和41年4月2日以降 | 支給なし | 支給なし |
※日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」をもとに作成。共済組合などから支給される分は、男性の表の年齢が適用されます。
2026年9月時点で、受給の始まる時期に差しかかっている、またはこれから迎えるのは太字の2つの世代です。昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの人は63歳からで、2025年4月から2027年3月にかけて順次この年齢を迎えます。昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人は64歳からで、受給が始まるのは2028年4月以降になるでしょう。
「年金は62歳から特別支給がある」と聞いたことがある人もいるかもしれません。62歳から受け取れるのは、昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女性です。この世代はすでに全員が62歳を過ぎているため、まだ請求していない場合は早めに手続きを確認しておきましょう。
男性の受給開始年齢(全員が65歳に到達済み)
| 生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 |
|---|---|---|
| 昭和16年(1941年)4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| 昭和16年4月2日〜昭和18年(1943年)4月1日 | 60歳 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日〜昭和20年(1945年)4月1日 | 60歳 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日〜昭和22年(1947年)4月1日 | 60歳 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日〜昭和24年(1949年)4月1日 | 60歳 | 64歳 |
| 昭和24年4月2日〜昭和28年(1953年)4月1日 | 60歳 | なし |
| 昭和28年4月2日〜昭和30年(1955年)4月1日 | 61歳 | なし |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年(1957年)4月1日 | 62歳 | なし |
| 昭和32年4月2日〜昭和34年(1959年)4月1日 | 63歳 | なし |
| 昭和34年4月2日〜昭和36年(1961年)4月1日 | 64歳 | なし |
| 昭和36年4月2日以降 | 支給なし | 支給なし |
男性の対象者でいちばん若いのは昭和36年4月1日生まれの人で、2026年3月末に65歳を迎えました。そのため、男性で新たに特別支給の受給が始まる人はもういません。ただし、年金には5年の時効があり、請求が遅れても時効にかかっていない分はさかのぼって受け取れます。請求を忘れていた心当たりがある場合は、65歳を過ぎていても一度確認してみてください。
「報酬比例部分のみ」になる人とは
表にある「報酬比例部分」と「定額部分」は、特別支給の老齢厚生年金を構成する2つの部分です。報酬比例部分は、厚生年金に加入していた期間と現役時代の報酬をもとに計算されます。一方の定額部分は、加入期間の長さに応じて計算される部分です。
表のとおり、女性は昭和29年(1954年)4月2日以後、男性は昭和24年(1949年)4月2日以後に生まれた人には、定額部分が支給されません。2026年時点で受給を考える女性は全員この範囲に入るため、受け取れるのは「報酬比例部分のみ」と考えておくとよいでしょう。
ただし例外もあります。日本年金機構によると、退職していて厚生年金の加入期間が44年以上ある人、障害等級1〜3級に該当する程度の障害がある人、坑内員や船員として15年以上働いた人は、特例として定額部分もあわせて受け取れる場合があります。
いくらもらえるのか
特別支給の老齢厚生年金の金額は、人によって大きく違ってきます。ここでは金額が決まる仕組みと、自分の見込み額を確かめる方法を紹介します。
受け取れるのは「報酬比例部分」だけ
前の章で見たとおり、2026年時点で受給を考える女性が受け取れるのは、報酬比例部分のみです。日本年金機構によると、報酬比例部分は老齢厚生年金の年金額を計算する基礎となるもので、年金の加入期間や過去の報酬などに応じて決まります。
つまり、厚生年金に加入していた期間が長く、その間の給与や賞与が高かった人ほど、受け取れる金額も多くなる仕組みです。反対に、結婚前の数年間だけ会社勤めをしていたような場合は、思ったより少ない金額に感じられるかもしれません。それでも、請求しなければ受け取れないお金であることに変わりはないでしょう。
また、特別支給の期間中には、国民年金から支給される老齢基礎年金は含まれません。老齢基礎年金を受け取れるのは原則65歳からです。65歳になると、特別支給の老齢厚生年金に代わって、本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給が始まります。
自分の見込み額を確認する方法
具体的な金額は、加入してきた期間や給与の履歴によって一人ひとり違います。そのため、平均額や目安額よりも、ご自身の記録で確かめるのが確実です。
いちばん手軽なのは、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」を見る方法です。50歳以上の人に届くねんきん定期便には、65歳より前に受け取れる年金として、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込み額が記載されています。見るべき欄や読み方は、ねんきん定期便の見方を徹底解説で詳しくまとめています。
手元にねんきん定期便が見当たらない場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」でも確認できます。加入記録をいつでも確かめられるほか、条件を変えて年金額を試算することも可能です。
なお、加入年数と給与水準から65歳以降の厚生年金額の目安をつかみたい人は、厚生年金受給額早見表も参考にしてください。
請求手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢になれば自動的に振り込まれるものではありません。自分で年金請求書を提出して、はじめて受け取れる仕組みです。ここでは、請求書が届いてから年金を受け取るまでの流れを、4つのステップに分けて紹介します。
ステップ1 受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届く
受給開始年齢が近づくと、日本年金機構から本人あてに「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。届くのは受給開始年齢に達する3か月前。基礎年金番号や氏名、住所、これまでの年金加入記録があらかじめ印字された状態で送られてきます。
日本年金機構によると、2026年(令和8年)にこの請求書が送られるのは、63歳になる昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性です。なお、最後に加入していたのが共済組合の場合は、その共済組合から届きます。
請求書を受け取ったら、印字された加入記録に漏れや誤りがないかを確かめておきましょう。転職や結婚で勤務先や名字が変わった人は、すべての期間が正しく記載されているかも見ておくと安心です。
ステップ2 受給開始年齢になってから提出する
年金を受け取る権利(受給権)が発生するのは、受給開始年齢に到達した日、つまり誕生日の前日です。たとえば63歳から受け取れる人なら、63歳の誕生日の前日に受給権が生じます。
ここで注意したいのが、請求書を提出できるのはこの日以降だという点です。日本年金機構によると、受給開始年齢になる前に提出された請求書は受け付けられません。3か月前に届いた請求書は、記入と書類の準備を先に済ませておき、受給開始年齢を迎えてから提出するとスムーズでしょう。
ステップ3 年金事務所の窓口・郵送・電子申請で提出する
提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。窓口に持参するほか、年金事務所への郵送や電子申請でも提出できます。記入のしかたに迷う箇所があれば、窓口で相談しながら仕上げるのもひとつの方法です。
提出してから約1〜2か月で年金証書が届き、さらに1〜2か月ほどで支払いの案内が届いて、受け取りが始まります。年金は原則として偶数月の15日に、前月と前々月の2か月分がまとめて振り込まれる仕組みです。
ステップ4 必要書類をそろえる
年金請求書に添えて、全員が用意する書類は次の2つです。
- 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のうち、いずれか1つ
- 本人名義の受取先金融機関の通帳など(コピー)
戸籍や住民票は、受給権が発生した日以降に交付されたもので、なおかつ請求書の提出日から6か月以内のものが必要です。早めに取り寄せすぎると使えない場合があるため、取得のタイミングには気をつけてください。
また、年金請求書にマイナンバーを記入すれば、戸籍や住民票の添付は原則不要になります。通帳などのコピーは省略できないので、忘れずに準備しておきましょう。
特別支給には繰下げ制度がない
65歳からの老齢年金は、受け取りを遅らせて年金額を増やす「繰下げ受給」を選べます。一方、日本年金機構は、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がないと明記しています。請求を先延ばしにしても金額は増えず、時効によって受け取れなくなる分が出るおそれがあるだけです。
受給権が発生したら、速やかに請求しておきましょう。65歳からの年金を繰り下げるかどうかは、特別支給とは別に考えることができます。繰下げ受給の仕組みや損益分岐点については、年金の繰り下げ受給、損益分岐点は何歳?で詳しく解説しています。
受け取る前に知っておきたい3つの注意点
特別支給の老齢厚生年金は、条件を満たしていれば受け取れる年金です。ただ、請求のタイミングや働き方によっては、思っていたとおりに受け取れないこともあります。損をしないために、事前に押さえておきたい3つの点を確認しておきましょう。
①請求しないともらえず、5年の時効がある
前の章でも触れたとおり、特別支給の老齢厚生年金は、自分で請求しない限り支給されません。日本年金機構によると、老齢年金の時効は5年です。請求しないまま5年を過ぎた分は、時効によって受け取れなくなってしまいます。
「受け取ると損をするのでは」と迷って請求を後回しにしている人もいるかもしれません。けれども、特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給とは別の制度で、受け取っても65歳からの年金が減ることはありません。対象外になる条件や、請求しなかった場合に起こることは、特別支給の老齢厚生年金がもらえない人とは?受け取らないとどうなるかも解説でくわしく紹介しています。
②働き方によっては支給が止まる場合がある
特別支給の老齢厚生年金を受け取る年齢になっても、厚生年金に加入して働き続ける人は多いでしょう。その場合、年金の月額と給与・賞与の合計が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が止まる「在職老齢年金」という仕組みが適用されます。
もっとも、この基準は2026年4月に大きく引き上げられ、2026年度は月65万円となりました(2025年度は月51万円)。働きながらでも、年金が止まらずに済む人は以前より増えています。
③失業保険とは同時に受け取れない
退職後に、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)を受けようと考えている人もいるのではないでしょうか。日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金と、失業給付は同時には受けられません。ハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から年金が全額止まる仕組みです。
ただし、止まるのは失業給付を受けている間だけで、受給が終われば年金の支給は再開されます。どちらを優先するかは、金額を比べて判断するとよいでしょう。働きながら受け取る場合の判定や、失業保険との選び方については、特別支給の老齢厚生年金は働きながらもらえる?失業保険との関係も解説で解説しています。
よくある質問
Q. 特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給とは違うのですか?
まったく別の制度です。繰上げ受給は、本来65歳から受け取る老齢年金を、本人の希望で60〜64歳のうちに前倒しして受け取る方法。早めた期間に応じて年金額が減り、その減った額が一生続きます。一方、特別支給の老齢厚生年金は、対象となる生年月日の人が受給開始年齢から受け取れる年金で、こうした減額はありません。繰上げ受給の注意点は、年金繰り上げ受給のデメリットで解説しています。
Q. 特別支給を受け取ると、65歳からの年金が減りますか?
減りません。特別支給の老齢厚生年金は65歳になるまでの期間に限って支給される年金で、受け取ったことで65歳からの老齢厚生年金や老齢基礎年金が少なくなることはありません。安心して請求してください。
Q. 年金請求書が届かない場合はどうすればいいですか?
転居後に住所の変更が済んでいなかったなど、何らかの理由で請求書が届かないこともあります。受給開始年齢が近いのに届かない場合は、お近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。なお、年金請求書は日本年金機構のホームページから印刷して使うこともできます。
Q. 65歳になったら、もう一度手続きが必要ですか?
必要です。特別支給を受けている人には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの人は前月の初め頃)に、日本年金機構からハガキ形式の年金請求書が届きます。誕生月の末日までに提出しないと、年金の支払いが一時保留されることがあるため、忘れずに出しておきましょう。
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